人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針
1.基本指針
日本医科大学付属病院では、人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎 えられるよう、人生の最終段階における医療・ケアプロセスに関するガイドラインを踏 まえ、患者およびその家族と多職種で構成される医療・ケアチーム、あるいは患者の療 養に係る地域連携施設を含めて十分に話し合い、患者の意思と権利を尊重し、医療・ケ アを提供することに努める。
2. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと 十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進める事が最も重要である。
2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示 し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いを繰り返し行う。
3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼 できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行い、この話し合いに先立ち、本人は 特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことを推進する。
4) 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、 医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和 し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。
3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定について
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
- 本人の意思の確認ができる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事 者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合 意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職 種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化し うるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がな され、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。 この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族 等も含めた話し合いを繰り返し行う。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
2)本人の意思の確認ができない場合
患者本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチー ムの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等 に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものと る。
3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記1)及び2)の場合において、方針の決定に際し、等については、複数の専門家 からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等に ついての検討及び助言を行うこととする。
①医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、 妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
<参考資料>
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1. 本人の意思を尊重する意思決定支援:西川満則、長江弘子、横江由理子 南山堂 2016.12.15
2. 厚生労働省:これからの治療・ケアに関する話し合い,
https://www,mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000189051.pdf 2019
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3. 厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン,https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf 2018
- 4. 厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ ン」解説編, https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197702 2018
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5. 日本医師会(2021):アドバンス・ケア・プランニング(ACP),2021 年 8 月 19 日,
https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/006612.html