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身体的拘束に関する指針

日本医科大学多摩永山病院
医療安全管理委員会

身体的拘束に関する指針

日本医科大学多摩永山病院(以下「当院」という。)においては、原則として身体的拘束の実施を禁止する。

 身体的拘束は、患者又は他の患者等の生命の危機と身体的損傷を防ぐために必要最小限に行うもので、患者の人権を尊重し、安全を優先させる場合のみ実施される。また、実施中は、二次的な障害や偶発症の発生に十分注意する必要がある。
 本指針は、治療や入院生活等に際して、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束を行わない診療・看護の提供に努めることを目的とする。
 身体的拘束の最小化に向けて、実施状況の把握・分析・評価を行うことを目的に身体的拘束最小化チーム(以下「最小化チーム」)という)を設置する。最小化チームの組織及び運営については、「身体的拘束最小化チーム運用マニュアル」に定める。

1.身体的拘束適正化に関する基本的な考え方

  • 医療を提供するにあたり、患者又は他の患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他患者の行動を制限する行為を禁止する。
  • 切迫性・非代替性・一時性の3要件全てを満たす場合に限り、必要最小限の身体的拘束を実施することを検討する。
  • 身体的拘束中は、多職種での協議の上、解除や最小化の方向性を決定する。

2.身体的拘束の適正化のための研修について

  • 身体的拘束の適正化の研修を定期的に(年1回以上)実施する。
  • 新入職員オリエンテーションにおいて身体的拘束の適正化の研修を実施する。
  • 研修の実施内容の記録を行い、主管部署で研修記録に残す。

3.本指針の閲覧について

 当院での身体的拘束に関する指針は、医療安全マニュアルに掲載する。
 また、患者及び家族が自由に閲覧できるように、当院ホームページに掲載し公表する。

4.本指針の改廃

 本指針の改廃は、医療安全管理小委員会及び医療安全管理委員会の承認を必要とする。


2025 年  4 月 改定 医療安全管理委員会