情報公開文書
医薬品や医療機器の治療上必要な適応外使用について
医薬品や医療機器は、医薬品医療機器等法に基づき、厚生労働省が承認した方法で使用す ることが求められています。
しかし、当院での治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用といいます)が 必要になった場合は、医薬品は薬事委員会、医療機器は医療機器安全管理委員会において審 議し、その有効性や安全性に問題ないと認められた場合に限り、使用することとしています。 医薬品をそのように適応外に使用した場合でも、国の医薬品副作用被害救済制度の対象 にならない場合があります。
適応外使用を行う場合、医師等が説明文書を用いて患者さんに説明し、同意を得ることを 基本としていますが、十分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益であることが認めら れる場合には、文書等による説明・同意取得を簡略化し、当ホームページ上でその内容につ いて情報公開しております。
患者さんは、治療内容を確認し、治療を拒否することができます。 治療内容について詳しくお知りになりたい場合や、治療を拒否したい場合は、情報公開文書に記載されている問い合わせ先までお知らせください。
医薬品の適応外使用 (PDF:1098KB)
医療機器の適応外使用 (PDF:307KB)