医療安全管理指針

制定:平成14年11月1日

本指針は、日本医科大学多摩永山病院(以下「当院」という。)における医療安全管理体制の確立、医療安全管理に係る改善のための方策及び医療事故発生時の対応等について定め、適切かつ安全な医療の提供に資することを目的とする。

1.医療安全管理に関する基本的な考え⽅

当院は、患者が安心して医療を受けられる環境を整備し、安全かつ適切な医療を提供するため、医療事故防止、医薬品管理及び医療機器管理、診療用放射線、放射性医薬品等を踏まえた医療に係る安全管理の確立に取り組んで行くものとする。

2.医療に係る安全管理の組織に関する基本的事項

安全管理を追及するためには、効果的な病院内責任体制を作らなければならない。
この目的の為、院長以下の役割を明らかにし、当院における医療安全管理体制の確保及び推進を図るため、本指針に基づき、次の組織及び人員を配置する。

①院長の役割

院長は医療安全管理委員会を指揮して、安全管理のための調査・研究・企画・提案を行うよう指導し、医療安全管理委員会の提案に基づき、安全管理システムの周知徹底、意識啓発のための病院職員教育、システムの改善など必要な事項の実行を指揮し、重大医療事故発生ならびに相応の事例として必要とされる場合においては臨時医療安全管理委員会の招集を宣言する。

②医療安全管理委員会

  1. 当院における医療に係わる安全管理体制の確保及び推進を図るために、医療安全管理委員会を設置する。
  2. 医療安全管理委員会の組織及び運営等については「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理委員会運営規則」に準ずる。

③臨時医療安全管理委員会

  1. 重大医療事故発生ならびに相応の事例の原因調査、究明及び対策等を協議し、再発防止を図るために臨時医療安全管理委員会を設置する。
  2. 臨時医療安全管理委員会の組織及び運用等については「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理委員会運営規則」に準ずる。

④医療安全管理小委員会(リスクマネージメント委員会)

  1. 安全管理について全般的な討議、改善の為の具体的な方針をたてるために、医療安全管理小委員会を設置する。
  2. 医療安全管理小委員会の組織及び運営については「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理小委員会規則」に準ずる。

⑤高難度新規医療技術評価委員会

  1. 高難度新規医療技術を用いた医療の提供の安全管理体制を確保するために、高難度新規医療技術評価委員会を設置する。
  2. 高難度新規医療技術評価委員会の組織及び運営については「日本医科大学多摩永山病院高難度新規医療技術評価委員会規則」に準ずる。

⑥未承認新規医薬品等評価委員会

  1. 未承認新規医薬品等用いた医療の提供の安全管理体制を確保するために、未承認新規医薬品等評価委員会を設置する。
  2. 未承認新規医薬品等評価委員会の組織及び運営については「日本医科大学多摩永山病院未承認新規医薬品等評価委員会規則」に準ずる。

⑦医療安全管理部

  1. 当院における医療安全を組織横断的に推進する目的で医療安全管理部を設置する。
  2. 医療安全管理部に関する組織及び運用については「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

⑧医療安全管理部部長

  1. 医療法及び医療施行規則等に基づき、医療に係る安全管理体制を確保するために、医療安全管理部に医療安全管理責任者として部長を配置する。
  2. 医療安全管理責任者の業務は、「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

⑨医療安全管理者

  1. 医療法及び医療施行規則等に基づき、医療に係わる安全管理体制を確保するために、医療安全管理部に専従の医療安全管理者を配置する。
  2. 医療安全管理者の業務は、「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

⑩医薬品安全管理責任者

  1. 医療法第6条の12及び同法施行規則第1条の11第2項第2号に規定する医薬品の使用に係わる安全な管理のために、医薬品安全管理責任者を配置する。 
  2. 医薬品安全管理責任者の業務は「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

⑪医療機器安全管理責任者

  1. 医療法第6条の12及び同法施行規則第1条の11第2項第3号に規定する医療機器の安全使用のために、医療機器安全管理責任者を配置する。  
  2. 医療機器安全管理責任者の業務は、「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

⑫医療放射線安全管理責任者

  1. 医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)に基づき、診療用放射線の利用に係る安全管理のための責任者を配置する。  
  2. 医療放射線安全管理責任者の業務は、「日本医科大学多摩永山病院における診療用放射線の安全利用のための指針」に準ずる。

⑬放射性医薬品管理者

  1. 放射性医薬品の保管・調製・施用及び品質保証等に関する安全の確保を図るため、薬剤部より指名し、管理者を配置する。 
  2. 放射性医薬品管理者の業務は「医薬品の安全使用に関する手順書」に準ずる。

⑭リスクマネージャー

  1. 各部門の医療安全の管理の推進に資するため、リスクマネージャーを配置する。  
  2. リスクマネージャーの業務については「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

3.緊急連絡体制の整備

療事故には迅速な対応が求められることから、院長、医療安全管理部長、事務部長は緊急時の堅実な連絡経路を確保しておかなければならない。
重大事故発生時には病院職員は事実をそのまま上長に報告し、過誤の秘匿・隠蔽など図ってはならない。

4.医療安全管理のための職員研修に関する基本的事項

  1. 医療に係わる安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、全病院職員に対し周知徹底を図るため、医療安全管理のための研修を年2回開催し。その他必要に応じて随時開催する。  
  2. 新規入職職員及び中途採用職員等に対して医療安全管理に関する当院の基本的な考え方、方針、事項を周知させるための研修についても計画的に開催する。

5.事故報告等の医療に係わる安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

  1. 医療に係わる安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて広く医療事故報告を収集・分析・改善策の策定及びその実施状況を評価してこれらの情報を共有する。
  2. 医療事故報告については「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

6.医療事故発生時の対応に関する基本方針

  1. 医療事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行うとともに、状況の悪化に直ちに対応できる体制を整備する。また、患者、家族等に対しては、誠実に速やかな事実の説明を行う。
  2. 重大な事故の改善策については、背景要因及び根本的原因を分析し、効果的な再発防止策を図るものとする。
  3. 重大な事故の発生時における対応、報告、患者・家族への対応、事実経過の記録に関しては「日本医科大学多摩永山病院医療安全管理部に関する運営細則」に準ずる。

7.当院と患者との間の情報の共有に関する基本事項

  1. 本指針の内容を含め。病院職員は患者との情報の共有に努めるとともに患者及び家族等から本指針の閲覧の申し出がある場合には、これに応じるものとする。
  2. 「患者さんからのご意見」等を参考に、より良い医療の提供に努める。

8.患者からの相談への対応に関する基本方針

患者の立場に立った医療を実践するために、患者支援センターと連携し、相談者と病院との信頼関係構築に向けて、相談内容を共有し、当院の医療安全対策及び運営改善と医療の質の向上に努める。

9.高難度新規医療技術を用いた医療の提供

高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合には、厚生労働省で定める基準に基づき、関係学会から示される「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に、高難度新規医療技術評価委員会で審議し、医療の提供に当たっての安全管理体制を確保し、実施する。

10.未承認新規医薬品等を用いた医療の提供

未承認新規医薬品等(当院で使用したことのない医薬品又は高度管理医療機器であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145条)における承認又は認証を受けていないもの)を用いた医療を提供する場合には、厚生労働省で定める基準に基づき、未承認新規医薬品等評価委員会にて審議し、医療の提供に当たっての安全管理体制を確保し、実施する。

11.その他医療安全の推進のために必要な基本方針

医療に係わる安全管理を推進するため、本指針、マニュアルやガイドラインを随時見直す。また患者の安全確保と病院職員の医療従事に役立つことを目的とし、事故防止策、院内の遵守事項や手順、各種報告システム、更に現場での判断や対応について迅速に確認を行えるフロー図やマニュアルを記載した「ながやまるーるぶっく」を常に携帯することを指導、周知徹底させる。

附則
平成14年11月1日 初版
平成16年9月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成23年9月1日 一部改正
平成25年10月1日 一部改正
平成30年4月1日 一部改正
令和3年1月1日 一部改正
令和5年6月1日 一部改正