科学研究費助成事業 交付申請・支払請求における
安全保障貿易管理の要件化について
輸出される貨物や技術は、兵器として使われたり、その素材に利用される可能性があります。それが兵器等を開発している国家やテロリスト等の手に渡ると国際平和を脅かし、日本だけでなく世界中の脅威となる可能性があります。それは研究活動にも当てはまり、軍事的に転用されるおそれのある技術などの研究成果等が軍事、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう対応が求められています。
科学研究費助成事業では、2025(令和7年度)以降の交付申請・支払請求において、安全保障貿易管理が要件化されることとなりました。つきましては、作成にあたって以下の操作が必要になります。
【安全保障貿易管理に関する参考資料】
(1)『安全保障の輸出管理への入門』(経済産業省委託事業 令和6年7月)
(2)『安全保障貿易管理ガイダンス[入門編]第2.4版(経済産業省 令和7年1月)
◆操作方法
科研費電子申請システムでの操作過程で入力する「補助事業者等の入力」画面において、「リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無」欄の「あり」または「なし」を選択する必要があります。(入力にあたっては、こちらの チャート をご参考ください。)
研究代表者が登録した後、研究分担者も科研費電子申請システムにて登録が必要です。全員が操作を完了しないと代表者は支払請求書を送信できませんので、代表者は各分担者へ登録するよう依頼してください。
他学研究代表者課題の分担で入っている場合も同様なので、代表者に確認のうえ操作を行ってください。
↑研究代表者 操作方法(クリックで拡大) ↑研究分担者 操作方法(クリックで拡大)
※出典:日本学術振興会令和7年1月27日説明会(資料2)
◆問い合わせ先
研究推進課 mail:kaken@nms.ac.jp / 内線:5150・5156・5485