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診療記録等の開示(カルテ開示)について

1.目的・理念

 当院では、インフォームド・コンセントの理念を踏まえ、診療情報を提供する事により、
患者さんが疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者さんが共同して疾病を克服するなど、医療従事者と患者さんとのより良い信頼関係を構築する事を目的とし、「日本医科大学多摩永山病院診療記録等の開示要領」に基づき開示を実施しております。
 その際、個人情報保護及び診療上の支障が生じないこと等を確認した上で診療記録を提供致します。

2.開示の対象となる診療記録の範囲

 開示の対象は、診療経過記録(医師記録)、看護記録、手術記録、検査記録(結果・報告書)、処方記録、紹介状(当院から発行したものに限る)、その他患者さんの診療を目的として医療従事者が作成した記録、画像診断記録(CT、MRI、レントゲン等の放射線検査)です。
 なお、法定保存年限を超えたものにつきましては、記録が存在しない場合がございます。

3.開示申請が可能となる方の範囲

① 患者さんが成人である場合は、患者さん本人。
② 患者さんが未成年または成年被後見人の場合は、法定代理人。
 なお、未成年である場合は、特別な理由がある場合を除きご両親の連名申請が必要です。
 また、満15歳以上の患者さんで疾病の内容によってはご本人のみの申請も可となります。
③ 患者さん本人が委任した代理人。
④ 患者さんが成年で判断能力に疑義がある場合または書面により意思表示が困難である事
  が証明されている場合は、現実に患者さんのお世話をされている親族及びこれに準ずる
  方。
⑤ 患者さんが死亡されている場合は、法定相続人(配偶者、子、父母およびこれに準ずる
  方)。但し、生前の患者さん本人の意志が確認されていれば、そちらを尊重致します。

4.開示ができない場合

 以下のいずれかに該当する場合は、ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合。
② 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
③ 他の法令に違反する事となる場合。

5.開示方法

  謄写 もしくは 閲覧
  ※ 希望により、対象診療科医師の立会いも可能です。
    ただし、申請者が弁護士およびその関係者の場合は、医師の立会いは行いません。
  ※ 開示時間は、開示開始から原則1時間とし、2時間を限度とします。
  ※ 開示申請者が患者さん本人の場合のみ、ご親族のみ同席が可能です。
  ※ ご来院いただき直接お渡しするか、郵送対応も行っておりますのでご相談下さい。

6.申請受付方法

  受付窓口 : A棟 1階 医事課入院係(6番窓口)へお越し下さい。
  ※ 郵送申請時はこちらをダウンロード (PDF:925KB)  
  受付時間 : 平日9時~16時 (土日、祝祭日、年末年始を除きます)
  ※ 申請書をダウンロードできない、または遠方や体調などの事情により来院困難な方
   は、郵送も行っておりますので、ご相談下さい。
  ※申請書内の『注意事項』は必ずご確認下さい。

7.申請時に必要な書類

① 『診療記録等の開示申請書』 ※ ご両親の申請の場合、異なる印鑑をご使用下さい。
②  申請者さまの身分証明書(運転免許証、健康保険証、旅券、個人番号カード等の写し
  等)
③  患者さんからの委任状または同意書(任意の書式でも可)
   ※ こちらからダウンロード (PDF:699KB)
④ 患者さんとの関係性を証明する書類(戸籍謄本・抄本、登記事項証明書等の公文書)
⑤ 患者さんが精神的・身体的問題により意思表示が困難であることを証明する診断書もし
  くは障害者手帳
※ 患者さんが死亡されている場合は、患者さん本人の身分証明書は不要です。

申請者 必要書類
患者さん本人、満15歳以上の未成年 ①開示申請書
②患者さん本人の身分証明書
未成年もしくは法定代理人 ①開示申請書
 ※ 親権者の連名(異字・異なる印 確認)
②法定代理人の身分証明書(親権者分)
④成年後見人の場合は、登記事項証明書
患者さんから委任された方
※法定代理人・法定相続人から委任された場合も含む。
①開示申請書
②委任された方と患者さん本人の身分証明書
③委任状(患者さんご本人記載)
 ※ 親権者の連名(異字・異なる印 確認)
④法定代理人・法定相続人からの委任の場合は、患者さんとの関係性を証明する書類
患者さんが成年で判断能力に疑義がある場合または書面により意思表示が困難である事が証明されている場合は、現実に患者さんのお世話をされている親族及びこれに準ずる方。 ①開示申請書
②申請者(代理人)の身分証明書
⑤診断書もしくは障害者手帳
※ 当院通院中で、患者さんの現状が確認できる場合は省略可。
法定相続人 ①開示申請書
②申請者(法定相続人)の身分証明書
④死亡した患者さんとの関係が法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)

8.開示料金

項目 料金(税込み)
開示手数料 5,500円
面談料(1診療科) 11,000円
1時間経過後、30分につき5,500円加算
診療記録謄写料  
電子カルテ(白黒印刷) 11円/1枚
電子カルテ(カラー印刷) 22円/1枚
紙カルテ(白黒コピー) 55円/1枚
紙カルテ(カラーコピー) 110円/1枚
CD 診療記録PDFデータ 1,100円/1枚
画像診断記録(CD・DVD)  1,100円/1枚

 ※ 郵送対応の場合、別途諸費用は申請者さま負担とさせていただきます。
 ※PDFデータでのお渡しの場合、文字が判別しづらい場合がございますのであらかじめ
  ご了承下さい。

9.開示までの期間

 申請書を受理した日から、概ね3週間程度を要します。
 個人情報の為、院内にて承認が必要となります。あらかじめご了承下さい。

10.診療記録等の閲覧・謄写物のお渡しと支払いについて

開示の準備が整い次第、申請者さまへご連絡致します。

  ~ご来院いただきお渡しする場合~
    現金のみの対応となります。開示担当者が直接ご対応致します。

  ~郵送にてお渡しの場合~
    口座振り込み、現金書留にて対応致します。
    ①振り込み等に係わる諸費用は、申請者さまのご負担とさせていただきます。
    ②振り込み時、振込人名を開示申請者名でお願い致します。
    ③ご入金が確認でき次第、開示申請者さま宛に着払いにて郵送致します。
    ④振り込み明細書をもって領収書の発行にかえさせていただきます。
    ⑤郵送対応時において何らかの事由により郵便物に事故が発生した場合、当院は
     責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

11.お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
 TEL:042-371-2111(病院代表)まで「カルテ開示申請について」とお問い合わせ下さい。
 担当部署    医事課入院係(6番)、診療録管理室