【重要!】利益相反マネジメントの実施方法の変更について
2016/04/01
2016年4月から利益相反マネジメントの実施方法を変更します。
共同研究・受託研究を開始する場合の「利益相反チェック票」及び「研究に係る利益相反状況申告書」の提出が不要となります。
利益相反マネジメント実施対象
(従来)
・定期自己申告
・公的研究費に応募する/共同研究・受託研究を開始する場合
・臨床研究を開始する場合
(2016年4月以降)
・定期自己申告
・公的研究費に応募する場合
・臨床研究を開始する場合
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