【個人の場合】税制上の優遇措置について

本学への寄付金は文部科学大臣より寄付金控除となる証明を受けております。以下の2種類の制度よりいずれか有利な方をご選択いただき、所得税制上の優遇措置を受けることができます。

(1)税額控除制度
「その年の寄付金額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。

(2)所得控除制度
「その年の寄付金額-2千円」が年間所得から控除されます。控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。

※所得税控除の手続きは、本学発行の「寄付金領収証」及び本学が文部科学大臣より交付を受けている「特定公益増進法人であることの証明書写」、「税額控除に係る証明書写」を添えて、ご寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に所管税務署に確定申告をして、所得税の還付を受けることができます。

【住民税について】
本学への寄付金を、寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、年間の所得額の30%を限度として個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。詳細につきましてはお住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にご確認ください。