【法人の場合】税制上の優遇措置について

(1)特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金として、損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
〔損金算入限度額〕=(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2

特定公益増進法人に対する寄付金の合計額が、特別損金限度額を超えて損金に算入されなかった金額は、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
〔一般寄付金の損金算入限度額〕=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/2
損金算入は、本学発行の「寄付金領収証」および「特定公益増進法人であることの証明書写」によって法人税減免の手続きをすることができます。

(2)受配者指定寄付金(ご希望の場合はお手数ですが、事前に日本医科大学募金事務局までお問い合わせください)
この寄付金は、本学が「受配者指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団という)を通じてご寄付いただくものです。この制度を利用する法人・企業(寄付者)は、寄付金を全額損金に参入することが可能です。「受配者指定寄付金」をご希望の場合は、別途お手続きが必要となりますので、事前に日本医科大学募金事務局までお問い合わせください。
お振込いただいた寄付金は、本学からいったん事業団へ送金します。損金算入に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします(お手続きに2~3週間のお時間をいただいております。以下記載の決算日にご注意ください)。

※法人・企業(寄付者)が直接事業団に振込される場合は、お手数ですが事前に日本医科大学募金事務局までお問い合わせください。

(決算日にご注意ください)
事業団の寄付金受領日は、受入期間内において事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。したがいまして、寄付者である企業・法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。特に決算日にご注意いただきますようお願いいたします。