審査手数料(2019.4.1~2022.12.31)※1
区分 |
法人内※2 (税抜)
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法人外(税抜) | ||
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新規申請 | 単施設 | 150,000円 | 200,000円 | |
多施設 | 250,000円 | 2~10施設 | 300,000円 | |
11~50施設 | 400,000円 | |||
51施設以上 | 500,000円 | |||
継続申請※3
経過措置申請※4
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単施設 | 50,000円 | 100,000円 | |
多施設 | 100,000円 | 2~10 施設 | 150,000円 | |
11~50施設 | 200,000円 | |||
51施設以上 | 250,000円 |
(2019年4月1日改定)
【非特定臨床研究※4の審査手数料】
区分 |
法人内※2 (税抜)
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法人外(税抜) | ||
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新規申請 | 単施設 | 50,000円 | 100,000円 | |
多施設 | 100,000円 | 2~10施設 | 200,000円 | |
11~50施設 | 300,000円 | |||
51施設以上 | 400,000円 | |||
継続申請※3
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単施設 | 20,000円 | 50,000円 | |
多施設 | 50,000円 | 2~10 施設 | 100,000円 | |
11~50施設 | 150,000円 | |||
51施設以上 | 200,000円 |
(2019年4月1日改定)
※1 | 審査手数料は、消費税を含むため、消費税率の変動に伴い、審査手数料も変動します。 |
※2 | 法人内とは、研究責任(代表)医師が学校法人日本医科大学の専任職員である場合をいいます。 |
※3 | 継続申請とは、定期報告、変更申請、その他臨床研究審査委員会による審査結果通知書の交付を要する場合の申請をいいます。 |
※4 | 経過措置申請とは、臨床研究法施行前から実施している継続研究を申請する場合をいいます。 |
◆ | 新規申請、継続申請を問わず、最初の審査結果通知書において審査結果が「継続審査」であった場合、当該審査結果通知書の通知日から1年以内に再審査を行う際は、審査手数料を請求しません。 |
◆ | 臨床研究法施行規則第80条第5項に基づき、対象者の保護の観点から緊急に審査を行う場合には、審査手数料を請求しません。 |
◆ | 既納の審査手数料は、理由の如何を問わず返還しません。 |
◆ | 審査手数料は、毎年度見直しを行います。 |