【特例措置(延長)】新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター割引券発行について〔お知らせ〕
本法人では、令和2年3月に新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等における臨時休業が行われること等を受け、『ベビーシッター派遣事業割引券』を発行することといたしました。割引券は、内閣府の委託を受け公益社団法人全国保育サービス協会が実施する「ベビーシッター派遣事業制度」により、発行します。
この度、内閣府より、令和2年4月以降も特例措置を延長することが発表されましたので、下記詳細をご確認の上、ご利用ください。
利用対象者 |
新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において臨時休業が行われること等を受け、お子様の家庭内での保育にベビーシッターサービスを利用する必要がある本法人の教職員 ※日本私立学校振興・共済事業団加入者に限ります。 ※配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等の理由により、またはひとり親家庭であることによりベビーシッターを利用しなければ就労することが困難な状況にあることが必要です。 |
対象となる子 |
0歳から小学校3年生までの子 (健全育成上の世話を必要とする(身体障害者手帳等の交付を受けている)小学校6年生までの子) |
割引内容 |
令和2年度の特例措置の実施期間 1日(回)対象児童1人につき5枚まで使用可。ただし、1家庭につき1か月に120枚まで。 (割引額は、1枚につき2,200円) |
割引券取扱事業者 | 公益社団法人全国保育サービス協会が指定する『割引券取扱事業者』に限ります。 |
注意事項 |
・家庭内における保育であること(家庭以外は不可)又は家庭と保育所等への送迎であること(施設間の送迎は不可) ・割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とします。 (ただし、交通費、会費、キャンセル料、保険等のサービス提供に付随する料金は含まない。) ・割引券は、法人の経費で購入しているものです。申込みされる場合は、確実に使用する枚数を申請ください。また、未使用の割引券がある場合は、必ずご返却ください。 ・特例措置による割引券の使用については、非課税所得となります。 |
*詳細は、公益社団法人全国保育サービス協会「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について」をご確認ください。
◆申込及び利用方法
1.事前に、『割引券取扱事業者』から選んだベビーシッター事業者と利用契約・利用申込をしてください。その際、全国保育サービス協会が実施する「ベビーシッター派遣事業制度」を利用する旨、当該事業者にお伝えください。
なお、契約書又は利用申込書には、次の事項が明記されている必要があります。
・ベビーシッター事業者の住所、名称及び代表者氏名
・利用者(職員本人)の住所及び氏名
・サービス内容及び料金体系
・事故の場合のベビーシッター事業者の免責事由
・その他サービスの利用に必要な事項
2.しあわせキャリア支援センターへ以下の書類を直接お持ちいただくか学内便等で、提出ください。
①ベビーシッター派遣事業割引券申込書 (Word:32KB)
②ベビーシッター事業者との契約書又は利用申込書の写し
③配偶者の在職証明書(配偶者が本法人内勤務の場合不要)
又は配偶者の入院により利用を希望する場合は入院を証明する書類等。
3.しあわせキャリア支援センターにて申込内容を確認後、ベビーシッター派遣事業割引券を学内便等にて送付いたします。
事務手続きの関係上、発行までにお時間がかかる場合がございますが、割引券の交付前に、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、特例措置の期間内であれば、割引額の返還を受けることができます。割引券発行までは利用料を全額支払い、領収書を保管しておいてください。
4.ベビーシッターサービス利用時に、ベビーシッターに割引券 を渡してください。ベビーシッターが「報告用半券」を返却しますので、必ず受け取ってください。利用後の場合は、領収書を添えてベビーシッター事業者に割引券を提出してください。
5.利用後の「報告用半券」は、利用日が属する月の翌月5日までにしあわせキャリア支援センターへ学内便等で提出ください。その際、割引券の利用日に就労していたことを証明するため、出勤簿又はタイムカード等の写しを添付してください。
<提出先・問い合わせ先>
学校法人日本医科大学
しあわせキャリア支援センター 事務室
〔日本医科大学 図書館1階〕
TEL03-3822-2131(内線:5500、5501)
E-mail:app-shien@nms.ac.jp
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