公益通報・相談窓口
公益通報者保護法に基づき、学校法人日本医科大学における公益通報者を保護するとともに、法令の遵守を図るため、学内に公益通報・相談窓口を設けています。
公益通報とは
労働者が、役務提供先の組織や役職員等により、犯罪行為等の刑罰につながる法令違反行為、医療安全管理の適正な実施に疑義を生じさせる行為等が行われ、又はまさに行われようとしている旨を、不正の目的でなく、通報することをいいます。
不正の利益を得る目的、他者に損害を加える目的その他虚偽、誹謗中傷などの不正の目的の通報及び相談は禁止されています。
公益通報・相談窓口の利用者
本学の職員(1年以内の退職者、非常勤、パートタイマー等を含みます。)及び役員、本学の業務に従事する派遣労働者及び取引業者の従業員(1年以内の退職者を含みます。)からの通報及び相談を受け付けます。
なお、本学の学生等からの通報については、上記の役職員等からの通報等に準じて取り扱います。
通報・相談の方法
通報者・相談者の保護
- 通報者及び相談者は、正当な通報又は相談をしたことを理由として、解雇、降格、減給、派遣契約の解除その他のいかなる不利益も受けません。(万一、不利益な取扱い又は通報者等の探索を受けたときは、申し出てください。)
ただし、不正の利益を得る目的、他者に損害を加える目的その他虚偽、誹謗中傷などの不正の目的で通報又は相談をした場合は、就業規則等により処分されることがあります。 - 公益通報・相談窓口の職員や調査に携わった役職員は、通報者等の個人を特定する情報を秘匿します。
学内規程等
本学における公益通報の取扱いについて、詳しくは下記の規程等をご覧ください。
公益通報・相談窓口
学校法人日本医科大学 監査室内 公益通報・相談窓口
〒113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5
- 電話:
- 03-3823-5282
- FAX:
- 03-3823-5282
- E-mail:
- koueki@nms.ac.jp
ただし、公益通報・相談のうち、ハラスメント行為及び研究活動に係る不正行為(論文等の捏造、改ざん、盗用及び研究費の不正使用・不正受給)に関する通報・相談の窓口は、別に設置されております。監査室内の公益通報・相談窓口でこれらの通報又は相談を受けたときは、当該窓口に引き継ぎます。このうち研究活動に係る不正行為に関する通報・相談の窓口は次のとおりとなっています。
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