公益通報・相談窓口

公益通報者保護法に基づき、学校法人日本医科大学における公益通報者を保護するとともに、法令の遵守を図るため、学内に公益通報・相談窓口を設けています。

公益通報とは

労働者が、役務提供先の組織や役職員等により、犯罪行為等の刑罰につながる法令違反行為、医療安全管理の適正な実施に疑義を生じさせる行為等が行われ、又はまさに行われようとしている旨を、不正の目的でなく、通報することをいいます。

不正の利益を得る目的、他者に損害を加える目的その他虚偽、誹謗中傷などの不正の目的の通報及び相談は禁止されています。

公益通報・相談窓口の利用者

本学の職員(1年以内の退職者、非常勤、パートタイマー等を含みます。)及び役員、本学の業務に従事する派遣労働者及び取引業者の従業員(1年以内の退職者を含みます。)からの通報及び相談を受け付けます。

なお、本学の学生等からの通報については、上記の役職員等からの通報等に準じて取り扱います。

通報・相談の方法

  1. 文書、FAX、電子メール、電話又は面談のいずれかの方法で行ってください。
  2. 通報に際しては、氏名、所属及び連絡先を明らかにし、犯罪行為等の刑罰につながる法令違反行為、医療安全管理の適正な実施に疑義を生じさせる行為等があると信ずるに足りる相当の理由、又は当該行為があると思料する理由を示してください。(匿名の場合、事実関係の調査が十分できない可能性があります。)

通報者・相談者の保護

  1. 通報者及び相談者は、正当な通報又は相談をしたことを理由として、解雇、降格、減給、派遣契約の解除その他のいかなる不利益も受けません。(万一、不利益な取扱い又は通報者等の探索を受けたときは、申し出てください。)
    ただし、不正の利益を得る目的、他者に損害を加える目的その他虚偽、誹謗中傷などの不正の目的で通報又は相談をした場合は、就業規則等により処分されることがあります。
  2. 公益通報・相談窓口の職員や調査に携わった役職員は、通報者等の個人を特定する情報を秘匿します。

学内規程等

本学における公益通報の取扱いについて、詳しくは下記の規程等をご覧ください。

公益通報・相談窓口

学校法人日本医科大学 監査室内 公益通報・相談窓口

〒113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5

電話:
03-3823-5282
FAX:
03-3823-5282
E-mail:
koueki@nms.ac.jp

ただし、公益通報・相談のうち、ハラスメント行為及び研究活動に係る不正行為(論文等の捏造、改ざん、盗用及び研究費の不正使用・不正受給)に関する通報・相談の窓口は、別に設置されております。監査室内の公益通報・相談窓口でこれらの通報又は相談を受けたときは、当該窓口に引き継ぎます。このうち研究活動に係る不正行為に関する通報・相談の窓口は次のとおりとなっています。