遺贈による寄付について

遺贈による寄付について

◯遺贈による寄付とは
遺言により、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に無償で贈与することを遺贈と言います。
「遺贈による寄付」で、財産の一部または全部の受取人として日本医科大学をご指定いただくことができます。近年、相続を検討される方は、慣習にとらわれない自由な(法定相続人以外への)相続を求める傾向が強まっています。本学も、このような社会貢献をしたいとお考えの遺贈者の篤志を広く受け入れ、教育研究活動の充実をはかるため、「遺贈による寄付」を承っております。
趣旨をご理解いただき、これからの世界を担う教育研究活動のためにご検討いただければ幸甚に存じます。

遺贈によるご寄付の流れ

〇日本医科大学へ事前のご相談
ご相談いただいた方でご希望があれば、信託銀行の窓口をご紹介いたします。

日本医科大学 財務部募金課
TEL 03-5814-6893

※信託銀行に直接お問い合わせいただいても結構です。その際は日本医科大学への遺贈を検討している旨お伝えください。

〇信託銀行にご相談
寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関するご相談をお受けします。
信託銀行の財産コンサルタント等専門スタッフがご相談をお受けします(相談料無料)。遺言書の保管と遺言執行については、信託銀行所定の手数料・報酬が必要となります。
※ご相談内容に関する秘密は守られます。

〇遺言書作成
信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。

〇遺言書の保管と管理
信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。
遺言書の保管中は、信託銀行が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について定期的に遺言者ご本人に照会します。

〇遺言執行
信託銀行が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺産の調査・収集・財産目録作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者等への財産配分等、遺言執行内容が信託銀行から相続人等に報告されます。
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〇相続税の優遇措置
日本医科大学へ遺贈によりご寄付いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。
また、相続人が相続税の申告期限内に日本医科大学へご寄付いただいた財産についても、原則として非課税扱いとなります。