発明者等への実施補償金等、実施料所得の配分に関する運用基準の改定について
「発明者等への実施補償金等、実施料所得の配分に関する運用基準」に基づき、本法人では実施補償金を次のように配分しています。
発明者:50%
発明者が指定する部署:20%
法人:30%
発明者が退職後は、「発明者が指定する部署」への予算配分を産学連携の取組みを奨励するための研究費として活用していただくことを目的として、予算配分方法について見直しを行いました。
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