法人内での特許に関する手続き

発明者の方へ

発明をした場合は、知財センターまで電話、メール等でご連絡下さい。ご連絡をいただきましたら、「発明の届出書 兼 譲渡書」の様式をお送りしますので、必要事項をご記入の上、知財センターまでメールでお送り下さい。
(※はじめにメールでご連絡いただく際は、押印は不要です。 )

提出された「発明等の届出書 兼 譲渡書」を基に、知財センターでの特許検索等を行い、その結果を発明者の方にお知らせします。

知財センターからの特許検索結果を受けて、発明者の方が知的財産審議委員会での審議を希望する場合には、発明者代表が所属する部署長の了解を得た上で、押印済みの「発明等の届出書 兼 譲渡書」の提出をお願いいたします。

その後、知的財産審議委員会において職務発明か否かの判断、特許性、市場性を評価し、発明の取扱いを検討いたします。

特許出願が決定しましたら、研究内容の更なる詳しい資料を提出していただきます。

その資料をもとに弁理士に出願書類の作成を依頼しますので、作成後、出願書類の内容をご確認いただきます。その他の事務的な作業はすべて知財センターが代行します。

なお、本法人が譲り受けた知的財産の出願等に要する費用は、本法人が負担します。

(様式)「発明等の届出書 兼 譲渡書」(Word

発明から出願までの流れ

我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきです。
また、特許出願以前に発明を公表することは避けなければなりません。

20170601_発明から出願までの流れ

出願以降の流れ

出願後は、ライセンス先についての希望を発明者の方によくお聞きし、積極的にライセンス活動を行なえるよう努力いたします。
この間の、特許の維持管理も 知財センターで行ないます。

Q&A