学校法人日本医科大学と法人職員との取引について【財務部】

平成29年3月3日

学校法人日本医科大学 職員各位

財務部

平成28年度 学校法人日本医科大学と法人職員との取引について

平成17年度の学校法人会計基準の一部を改正する省令により、賃借対照表の記載方法等について、「財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、当該事項を脚注として記載するものとする。」とされました。

これに関連して、文部科学省からの計算書類の作成についての通知があり、上記の具体的な記載事項の一つとして、「関連当事者との取引の取扱いについて」が示されています。「関連当事者」とは、

  1. 関係法人
  2. 当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人
  3. 当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又はこれらの者が支配している法人とされています。

上記、ア.の「関係法人」とは、「一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること」とされています。

「関連当事者との取引」については、以下のような事例が考えられます。
<例>

  1. A職員が薬品卸の会社の役員で、会社の議決権の過半数を所有している。その卸会社と学校法人日本医科大学と取引がある。
  2. A職員が病院を経営していて、その病院に日本医科大学から医師が派遣され、医師派遣料を学校法人日本医科大学に支払っている。
  3. A職員が経営する会社が、学校法人日本医科大学と賃貸借契約を結び、会社所有の施設・設備(例えばマンション)を学校法人に貸し付けている。

以上のことから、平成28年度につきましても、法人職員と学校法人日本医科大学との間の取引関係の有無について確認を致したく、ご協力の程お願いいたします。

つきましては諸般の事情をご理解いただき、法人職員が学校法人日本医科大学の「関連当事者」に該当すると思われる職員は、財務部経理課までご連絡くださるよう、お願いいたします。

連絡先:
財務部経理課 担当 秋葉
電話番号:03-3822-2131㈹ 内線5234