知的財産権とは

発明とは

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。
(特許法第2条第1項)

発明とは

特許をとれる発明とは

  • 産業上利用、実施できること(人間を手術、治療または診断する方法は、少なくとも現在の我が国の実務では特許されません。ヒト以外の動物では認められています。)
  • 新しいこと(新規性)
  • 容易に考え出すことができないこと(進歩性)
  • 先に他の誰かによって出願されていないこと(先願主義)
  • 公の秩序、善良の風俗を害するものでないこと(公序良俗性)

特に注意を!!

新規性の喪失~発表前に特許出願を!
研究の成果を学会等で発表したり、論文として発表した場合、原則として特許を取得できません。

※例外として、特許法第30条に「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書を持って発表する場合、6ヶ月以内は特許取得できる。」と規定していますが、複雑な手続が必要です。

Q&A

  • 特許を受けることができる発明とは? ~一番初めの出願~
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  • 大学として特許出願する発明とはどんなもの? ~発明の活用方法~
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  • 大学として特許出願する発明とはどんなもの? ~費用対効果~
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