会則
日本医科大学医学会会則
(名称)
-
第1条
本会は、日本医科大学医学会と称する。
(事務局)
-
第2条
本会は、事務局を日本医科大学(以下、「本学」という。)に置く。事務局は必要な職員を置き、業務に従事させる。
(目的)
-
第3条
本会は、本学の医学の研究の進歩を図ることを目的とする。
(事業)
-
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
2
学術集会の開催
-
3
機関雑誌の発行
-
4
日本医科大学医学会奨学賞の選考及び授与
-
5
その他目的を達成するために必要と認める事業
(会員及び会費)
-
第5条
本会は、以下に定める会員をもって組織する。
なお、会員の区分については別に定める。 -
2
本会の会員は、本学出身者、本学学生、本学関係者ならびに本会を賛助する者とする。
-
3
本会に功労のあった者を名誉会員とする。
-
4
本学学生が入会するときは、評議員1名の推薦を必要とする。
-
5
本会の会費は、別に定める年会費を毎年9月末日までに納入しなければならない。
ただし、名誉会員は会費を免除する。 -
6
既納の会費は、原則として返還しない。
-
7
本会の会費は、本会の会員のうち本学関係者のみ給与より控除することができる。
(経費)
-
第6条
本会に要する経費は、会費、寄付金、本学からの助成金、原稿掲載料その他の収入をもってこれに充てる。
(入会)
-
第7条
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。
(退会)
-
第8条
本会を退会しようとする者は、所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
(除名)
-
第9条
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反したときは、本会理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(資格の喪失)
-
第10条
会員は次の理由によりその資格を喪失する。
-
(1)
退会
-
(2)
会費の滞納
-
(3)
除名
-
(4)
死亡または失踪宣言
(役員)
-
第11条
本会の会務を処理するため、次の役員を置く。
-
2
会長 1名
-
3
副会長 2名
-
4
理事 10名
-
5
監事 2名
(役員の選出)
-
第12条
会長は、日本医科大学学長をもって充てる。
-
2
副会長は、日本医科大学大学院医学研究科長及び日本医科大学医学部長をもって充てる。
-
3
理事は、評議員の互選により選出し、本会の庶務、学術、会計及び編集の会務を分担する。
なお、各会務には会長が指名する若干名の幹事を置くことができる。 -
4
監事は、会長が評議員の中から選出し、会長が委嘱する。
(役員の職務)
-
第13条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
-
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
-
3
理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の運営に当たるとともに、庶務、学術、会計及び編集の職務を分掌する。
-
4
監事は、本会の業務を監査する。
(役員の任期)
-
第14条
役員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
-
2
理事に欠員が生じたときは、新たにこれを選出する。
ただし、選出は、次点者とする。 -
3
後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
(評議員)
-
第15条
本会に、評議員を置く。
-
2
評議員は、本学の基礎科学・基礎医学・臨床医学及び本学の付置施設の講師以上をもってこれに充てる。
-
3
評議員は、会務について評議する。
(運営組織)
-
第16条
本会に理事会を置く。
-
2
理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
-
3
必要に応じて、第11条に規定する役員以外の関係者の出席を求めることがある。
-
4
理事会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
-
第17条
理事会の運営に関する規則は、別に定める。
(総会・講演会等)
-
第18条
本会は、毎年1回総会及び講演会を開催する。
-
2
前項のほかに随時講演会、研究会等を開くことがある。
-
3
本会で発表することができる者は、本会の会員とする。ただし、理事会及び役員会が特に認めた場合はこの限りではない。
-
第19条
総会の運営に関する規則は、別に定める。
(機関雑誌の刊行)
-
第20条
本会は、機関雑誌として英文誌「Journal of Nippon Medical School」、和文誌「日本医科大学医学会雑誌」を定期的に刊行し、名誉会員及び会員に配布する。
(奨学賞)
-
第21条
本会は、奨学賞を設置し、毎年1回、総会にて授与する。
(会計年度及び報告)
-
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
-
2
本会は、毎年収支決算報告書・次年度予算を作成のうえ、本会理事会及び本会役員会の承認を得て、総会にて会員に報告しなければならない。
(会則の改廃)
-
第23条
この会則の改廃は、総会の議決をもって決する。
(細則)
-
第24条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
付則
この会則は、昭和35年11月5日より施行する。
改正 昭和41年11月12日
【 中 略 】
( 改正 平成17年9月3日)
( 〃 同 24年9月 1日)
( 〃 同 26年9月6日)
- 附則
- この会則は、平成27年10月1日より施行する。
- 附則
- この会則は、令和元年10月1日より施行する。